2009年6月26日金曜日

EPの法改正計画(2)

EPOの行政審議会は分割出願の時期を制限することについて合意しました (CA/D 2/09) 。

分割出願が出来るのは、以下の(a)、(b)いずれかの場合に限られます。

(a) 分割出願から見て親の又は更にその親の出願において最初の拒絶理由通知を受けてから2年以内にする場合(CA/D 2/09, Article 1, Section 1(1)(a))

(b) 上記(a)の後に、単一性違反の拒絶理由が通知された場合は、それが最初に取り上げられた拒絶理由通知を受けてから2年以内にする場合(同上、Section 1(1)(b))


この分割時期の制限は、2010年4月1日以後に出願される分割出願に適用されます(Article 2, CA/D 2/09)。 これによると、最も早い親出願において2008年3月31日以前に最初の拒絶理由通知を受けている場合には、2010年4月1日以後に自発的な分割出願が出来る場合は無いということになりますが、経過措置として、分割出願をするための最低6ヶ月の期間が与えられます(同上、Article 3)。例えば、2008年3月15日に最初の拒絶理由通知を受けている場合には、2010年9月31日までは自発的な分割出願ができます(条文上は2010年4月1日から6ヶ月なので2010年10月1日までのはずですが、早めに考えておいた方が良いでしょう)。2008年4月15日に最初の拒絶理由通知を受けている場合にも、2010年9月31日までは自発的な分割出願ができます。

http://www.epo.org/topics/news/2009/20090403.html

2009年6月11日木曜日

EPの法改正計画について

EPの法改正計画についてアナウンスがありました。
詳しくは下記リンクを参照してください。

施行時期は2010年春の予定

改正事項は、

1. サーチをする前に特許請求の範囲の明確化を図る
 サーチする独立請求項の数に上限を設ける。審査官が先行技術調査をする前にクレームを明確にさせることが出来る。焦点の合ったサーチを可能にし、重要な書類の紛失を防止するため。
2. サーチレポートに添付された審査意見に対する応答を義務付ける
 審査前に出願人が応答することにより、出願人は審査意見を6ヶ月間熟考することになり、適切な対応が出来るようになる。
3. 自発補正は一回のみ
 サーチレポートと添付の審査意見を受け取ったら、一回だけ自発補正が出来る。これにより、審査過程の初期に注意と活動が集中され、特許査定までに必要な応答書簡の平均回数が減る。
4. 補正の根拠を示すことを義務付ける
 誰よりも出願人が補正の根拠を良く知っているはずなので、出願人に義務付ける。

です。
1.の「独立請求項の数に上限を設ける。」と2.の「サーチレポートに添付された審査意見に対する応答を義務付ける」が特に影響がありそうです。3.は、今まで応答期間に何度も補正書を出していた出願人には影響がありますが、通常の場合は特に影響なさそうです。4.は当然やるべきなので問題ないと思います。


http://www.epo.org/topics/news/2009/20090424.html

以上