2009年11月17日火曜日

米国のRCEに関する新規則

米国特許庁(USPTO)は継続審査請求(RCE)に関する新規則を施行しました。

これは審査の促進を図るための措置であり、以前に廃案となった規則のようにRCEの回数を制限するのではなく、RCEがされた場合に審査官が獲得する得点の配分を変更し、審査官に対して審査初期での面接や補正の示唆を行うことについてインセンティブを与えるものです。また、RCEを伴う出願の審査着手の順番を審査官が機動的に変更できるようにしています。

  • 得点配分について
具体的には下記マインドマップを参照して頂きたいのですが、審査官が最初の実体的な拒絶理由通知(First Office Action on the Merit, FOAM/FAOM)を起案したときは、今までよりも多くの得点がもらえるようになります。逆に、第1回目のRCEがされた後にFOAMを起案した場合には、今までよりも少ない得点しかもらえなくなります。第2回目以降のRCEがされた後は、更に得点が少なくなります。また、今までは審査官面接をしても、技術理解に役立つという以外に審査官にメリットはありませんでしたが、今後は審査官面接により得点が得られるようになります。

従って、今後は出願人にRCEを強要して得点を稼ぐのではなく、最初の審査ラウンドで積極的に面接を行い、更に、審査官から積極的に補正の示唆を行うことにより早期に審査を終了させよう(特許査定)というインセンティブが働くようになります。
  • RCEを伴う出願の審査着手の順番について

今までは、RCEがされた出願は「通常補正出願リスト」に掲載され、RCEが審査官に送付されてから2ヶ月以内に着手する必要がありました。しかし、今後は「特別新出願リスト」に掲載されるようになります。審査官は、「特別新出願リスト」の中から少なくとも1ヶ月に2件の最も古い案件を処理しなければならないというノルマが課されますが、その他は審査官の裁量で審査着手の順番を機動的に変更できるようになります。特に、特許査定できる状態にある案件については、出願人からの請求により又は職権で、優先的に処理できるようになります。この際、出願人は面接を請求して特許査定できる状態にあることの理由を説明することが出来ます。これによって、審査に掛かる時間の短縮が期待されます。

しかし、大幅な補正を含む案件などは、後回しにされ、今までよりも審査に時間が掛かることが予想されます。

ただ、RCE後に特許査定できる状態にある案件というのは、今までも特に問題なく短期間で特許査定されていたはずなので、それほど有難みは無いかもしれません。一方で、そもそもRCEをする場合には、軽微ではない補正を伴うはずなので、審査着手の順番に審査官の裁量を許す制度はマイナスの方が大きいかもしれません。